宿泊約款 ACCOMMODATION CONTRACT

  • HOME > 
  • 宿泊約款
  • 第1条(適用範囲)
    1. 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
    2. 2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
  • 第2条(宿泊契約の申込み)
    1. 1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする宿泊客は、次の事項をホテルに申し出ていただきます。
      1. (1)宿泊者名、住所及び電話番号(又は携帯電話番号)
      2. (2)宿泊日及び到着予定時刻
      3. (3)利用宿泊プラン
      4. (4)その他当ホテルが必要と認める事項
    2. 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  • 第3条(宿泊契約の成立等)
    1. 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    2. 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
    3. 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
    4. 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  • 第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
    1. 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
    2. 2.宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
  • 第5条(宿泊契約の締結の拒否)
      当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 1.宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. 2.満室により客室の余裕がないとき。
    3. 3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 4.宿泊しようとする者が、当ホテル従業員、他の宿泊客に暴力的な言動を行う、当ホテル従業員を長時間拘束する、または当ホテル従業員の業務の妨げとなる行為をする等、当ホテル内の平穏な運営を乱すおそれがあると認められるとき。
    5. 5.宿泊しようとする者に次の事由に該当するものがいるとき。
      1. (1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
      2. (2)暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
      3. (3)暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
    6. 6.宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。) であるとき。
    7. 7.宿泊しようとする者による暴力的要求行為が行われ、または以下のような過剰な要求行為を求められたとき。
      1. (1)当ホテルで提供していないサービスの提供
      2. (2)法令や公序良俗に反するサービスの提供
      3. (3)正当な理由のない契約後の値引き要求
      4. (4)正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まない食事等の提供
      5. (5)その他合理的な範囲を超える負担
    8. 8.当ホテル従業員、他の宿泊客に対し、暴言、暴行、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき。
    9. 9.SNSや掲示板等に事実と異なる内容や当ホテル従業員、他の宿泊客に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき。
    10. 10.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    11. 11.宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者、当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、又は他の宿泊者、当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県条例にもとづく)。
  • 第6条(宿泊客の契約解除権)
    1. 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    2. 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を請求します。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
    3. 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
  • 第7条(当ホテルの契約解除権)
    1. 1.当ホテルは、ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。
      1. (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、官公署等の要請、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
      2. (2)宿泊客が当ホテル従業員に暴言暴力をふるう、当ホテル従業員を長時間拘束する、または当ホテル従業員の業務の妨げとなる行為をする等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
      3. (3)宿泊約款及びこれに関連する契約の申込みをなさる方又は当ホテルを利用される方に次の事由に該当するものがいるとき。
        1. ①暴力団、またはその関係者その他暴力団等であるとき。
        2. ②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又は構成員
        3. ③暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
        4. ④他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
      4. (4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
      5. (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき。なお、かつて同様な行為があったときも含みます。
        1. ①当ホテルで提供していないサービスの提供
        2. ②法令や公序良俗に反するサービスの提供
        3. ③正当な理由のない契約後の値引き要求
        4. ④正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まない食事等の提供
        5. ⑤当ホテル従業員に対し、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき
        6. ⑥SNSや掲示板等に事実と異なる内容やホテル従業員に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき。
        7. ⑦威圧的な不当要求を行い、且つ合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
        8. ⑧上記①から⑦に類する行為があったとき。
      6. (6)天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊できなくなったとき。
      7. (7)宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、又は他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県条例にもとづく)。
      8. (8)当ホテルが指定した場所以外での喫煙、寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    2. 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
  • 第8条(宿泊の登録)
    1. 1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
      1. (1)宿泊客の氏名、住所及び電話番号(又は携帯電話の番号)
      2. (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
      3. (3)出発日及び出発予定時刻
      4. (4)同伴者の氏名
      5. (5)その他当ホテルが必要と認める事項
    2. 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  • 第9条(客室の使用時間)
    1. 1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、館内サービスのご案内「チェックアウト」をご覧ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、チェックイン開始時間帯以降においても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
    2. 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
      1. (1)午後3時までは、1時間あたりお一人様1,100円追加
      2. (2)午後3時以降は、1泊料金
      なお、満室の際はお断りさせていただくことがあります。
  • 第10条(利用規則の遵守)
    1. 1.宿泊客は当ホテル内においては、「宿泊約款」に定める「利用規則」に従っていただきます。
  • 第11条(営業時間)
    1. 1.当ホテルの主な施設等の営業内容及び営業時間は各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
    2. 2.営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。
  • 第12条(料金の支払い)
    1. 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
    2. 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
    3. 3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  • 第13条(当ホテルの責任)
    1. 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    2. 2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
  • 第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
    1. 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
    2. 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
  • 第15条(寄託物の取扱い)
    1. 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、現金および貴重品については、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き(※15万円を限度として)その損害を賠償します。
    2. 2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品をフロントにお預けにならなかった場合について、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き(※15万円を限度として)その損害を賠償します。
    3. 3.当ホテルでは、美術品、骨董品ならびに楽器等はお預かり致しかねます。
  • 第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
    1. 1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
    2. 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌および衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品(明らかに壊れている物)は、保管期間内であっても、翌日に破棄させていただきます。
    3. 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
    4. 4.当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意で点検することがあります。
    5. 5.当館での拾得物を持ち主にお渡しするにあたり費用が発生した場合は、持ち主に費用を負担していただきます。
    6. 6.粗大ゴミ等にあたる処理費用のかかる携行品を、宿泊客の故意または過失により客室、共有部その他の当ホテル館の敷地内に放置された場合、法令に準じた処理費用に加え、当ホテル館の代行費用として相当額を請求させていただきます。なお、意図的に放置されたことが客観的に推認される場合、またはチェックアウトの日から1週間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に放置され所有権が放棄されたものとみなす取り扱いとさせていただきます。
  • 第17条(駐車の責任)

    宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 第18条(宿泊客の責任)

    宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ・基本宿泊料(室料)
追加料金 ・追加飲食(朝・夕食・その他の飲食料)及び付帯施設の利用料金
・その他利用施設の定めるサービス料等
税金 ・消費税等法令により規定される諸税

別表第2 
違約金(第6条第2項関係)

契約申込人数・契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 9日前 20日前
一般 14名まで 100% 50% 20% - -
団体 15名以上 100% 80% 20% 10% -
100名以上 100% 100% 80% 20% 10%
注)
  1. 1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
  • 第19条(宿泊以外のサービス利用契約締結の拒否)
    当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊以外のサービス利用契約に応じないことがあります。
    1. 1.当該サービスの契約の申込みをなさる方又は当ホテルを利用される方に次の事由に該当するものがいるとき。
      1. (1)午後3時までは、1時間あたりお一人様1,100円追加
      2. (2)法令、官公署等の要請又は公序良俗に反する行為をする恐れがあると判断されるもの
    2. 2.当ホテルの他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    3. 3.当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
      1. (1)当ホテルで提供していないサービスの提供
      2. (2)法令や公序良俗に反するサービスの提供
      3. (3)正当な理由のない値引き要求
      4. (4)正当な理由のない事項への強要、契約に含まないサービス等の提供
      5. (5)当ホテル従業員に対し、暴言、暴行、遅延行為(長時間拘束)、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき
      6. (6)SNSや掲示板等に事実と異なる内容やホテル従業員に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき
      7. (7)威圧的な不当要求を行い、且つ合理的な範囲を超える負担を求められたとき。またはかつて同様な行為をグループホテル内で行なったと認められるとき。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。)
    4. 4.当ホテルの利用規則に違反したとき。(違反する恐れがあると、当ホテル側が判断した場合を含む)
    5. 5.当ホテル利用にあたり、その利用を容認できないと当ホテルが合理的な理由に基づき判断したとき。
  • 第20条(インターネット通信)
    1. 1.当ホテル内のインターネット通信の利用に当たっては、お客様自身の責任において行うものとします。システム障害その他の理由により予告なくサービスが中断または終了することがあります。
    2. 2.インターネット通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、お客様にいかなる損害が生じても、当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、当ホテルは一切責任を負いません。インターネット通信の利用に際し当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が見込まれる場合また実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については賠償していただきます。
  • 第21条(準拠法と管轄裁判所)

    当ホテルと宿泊客との間の宿泊等の利用契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、高知地方裁判所または高知簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

  • 第22条(宿泊約款の変更)

    宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。